大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)660 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨中買収処分の適否はその処分時の事実に基いて判断すべきものであるところ、

原判決は処分後の変化した環境等についてのみ判示したのは、違法である旨主張す

る点について考えて見るに、原判決は、本件買収令書が被上告人(控訴人、原告)

に交付されて買収処分がなされた昭和二五年一二月八日当時までの事情を基礎とし

て本件買収処分の適否を判断したものと認められるから、所論は原判示に副わない

法令違背の主張に帰し、採るを得ない。また、本件は自創法一五条二項三号の規定

に当らない旨の主張について考えて見るに、原判決の確定した本件買収処分当時に

おける本件宅地の位置、環境等の下においては、原判決の判断は正当と認められる

から、同論旨も採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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